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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号

第34条(機構への売渡しの申込みのない期間)

法第二十四条第二項の農林水産省令で定める過去一定年間は、機構への売渡しの申込みをした日の属する砂糖年度及び当該年度の前五砂糖年度とする。