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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号

第39条(異性化糖等の機構への売渡しの申込みのない期間)

第三十四条の規定は、法第二十五条第二項において準用する法第二十四条第二項の農林水産省令で定める過去一定年間について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし