砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号 第44条(でん粉原料用いも交付金の交付の対象となるでん粉原料用いもの用途) 法第三十三条第一項の農林水産省令で定める用途は、第四十八条の表の下欄に掲げる規格に適合する国内産いもでん粉(同表の中欄に掲げる用途のものに限る。)の製造用とする。