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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号

第48条(国内産いもでん粉交付金の交付の対象となる国内産いもでん粉の用途及び規格)

法第三十五条の農林水産省令で定める用途及び規格は、次の表の上欄に掲げる国内産いもでん粉の種類に応じ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 種類 用途 規格 ばれいしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「ばれいしよでん粉」という。) 次に掲げる製品の製造用 一 でん粉糖 二 化工でん粉(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第三五〇五・一〇号のデキストリンその他の変性でん粉をいう。以下この条において同じ。) 三 板紙(層間接着に使用される場合に限る。) 四 菓子類、麺類、水産練製品、冷凍調理食品、食肉製品又は調味料 五 水産養殖用餌料 六 食品用トレイ又は梱包材(これらの製造に要する原料の重量のうちでん粉の占める割合が百分の三十以上のものに限る。) 生でん粉又は精製でん粉にあつては、農産物規格規程(平成十三年農林水産省告示第二百四十四号。以下この条において「規程」という。)に定める一等又は二等の品位に適合するもの スラリー状のものにあつては、水分含有率を四十七パーセントに換算して、規程に定める生でん粉の一等又は二等の品位に適合するもの かんしよを原料として製造される国内産いもでん粉(以下「かんしよでん粉」という。) 次に掲げる製品の製造用 一 でん粉糖 二 化工でん粉 三 のり又は接着剤 四 建材(石こう又はロックウールを主な材料とするものに限る。) 五 菓子類、麺類、水産練製品、冷凍調理食品、食肉製品、調味料その他食用に供される製品(第一号及び第二号に掲げるものを除く。) 六 水産養殖用餌料 七 酒類(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第十号に規定する単式蒸留焼酎であつて、かんしよを主な原料とするものを除く。) 八 オブラート 生でん粉又は並でん粉にあつては、規程に定める一等又は二等の品位に適合するもの スラリー状のものにあつては、水分含有率を四十五パーセントに換算して、規程に定める生でん粉の一等又は二等の品位に適合するもの