野菜生産出荷安定法昭和四十一年法律第百三号 第3条 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、指定野菜の需要及び供給の見通しをたて、これを公表しなければならない。 2 農林水産大臣は、前項の需要及び供給の見通しをたてるため必要があるときは、関係都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 3 農林水産大臣は、第一項の需要及び供給の見通しをたてようとするときは、学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。