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野菜生産出荷安定法施行令昭和四十一年政令第二百二十四号

第2条(需要及び供給の見通し)

法第三条第一項の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね四年後から五年後までの一年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあつてはその種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる時期区分の各期間、さといもにあつては六月から翌年三月までの期間のものにつきたてるものとする。 指定野菜の種類 時期区分 キャベツ 四月から六月まで 七月から十月まで 十一月から翌年三月まで きゆうり、トマト及びなす 七月から十一月まで 十二月から翌年六月まで だいこん、ねぎ、ばれいしよ及びほうれんそう 四月から六月まで 七月から九月まで 十月から翌年三月まで たまねぎ 四月から十月まで 十一月から翌年三月まで にんじん 四月から七月まで 八月から十月まで 十一月から翌年三月まで はくさい 一月から三月まで 四月から六月まで 七月から九月まで 十月から十二月まで ピーマン 六月から十月まで 十一月から翌年五月まで ブロッコリー及びレタス 四月及び五月 六月から十月まで 十一月から翌年三月まで