執行官法昭和四十一年法律第百十一号
第19条(電磁的執行記録の閲覧等)
当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的執行記録(執行記録中法令の規定により執行官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び次条第一項において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。)その他執行官が職務上作成する電磁的記録(以下「電磁的執行記録等」という。)及び職務上保管する電磁的記録の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的執行記録等に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的執行記録等に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的執行記録等に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(執行官の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
3 前条第二項及び第五項の規定は第一項の規定による請求について、同条第四項の規定は前項の規定による請求について、それぞれ準用する。