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執行官法昭和四十一年法律第百十一号

第22条(職務の代行)

地方裁判所は、執行官の事故その他の理由により必要があるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所書記官に執行官の職務の全部又は一部を行わせることができる。 2 前項の場合においては、執行官の受けるべき手数料、第十条第一項第十号及び第十一号の費用並びに同項第十二号の費用で最高裁判所規則で定めるもの、第十八条第四項(第十九条第三項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)の書記料並びにその他の費用の償還金は、国庫の収入とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし