執行官法昭和四十一年法律第百十一号
第18条(非電磁的執行記録の閲覧等)
当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、非電磁的執行記録(執行記録中次条第一項に規定する電磁的執行記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)その他執行官が職務上作成する書類(以下「非電磁的執行記録等」という。)及び職務上保管する書類の閲覧を請求することができる。
2 前項の規定により書類の閲覧を請求するには、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官に手数料を納めなければならない。 ただし、当事者が未済の非電磁的執行記録の閲覧を請求する場合は、この限りでない。
3 当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、非電磁的執行記録等の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
4 前項の規定により書類の交付を請求するには、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官に書記料を納めなければならない。
5 第一項の規定による請求は、非電磁的執行記録等若しくは執行官が職務上保管する書類の保存又は執行官の執務に支障があるときは、することができない。