執行官法昭和四十一年法律第百十一号
第20条(執行官が取り扱つた事務に関する事項の証明)
当事者その他の利害関係人は、執行官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、執行官が取り扱つた事務に関する事項を記載した書面であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であつて執行官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
2 第十八条第四項の規定は、前項の規定による請求について準用する。