首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律昭和四十一年法律第百十四号
第2条(定義)
この法律で「首都圏近郊整備地帯整備計画」又は「首都圏都市開発区域整備計画」とは、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)第二十四条第一項又は第二十五条第一項の規定により指定された区域の整備に関する事項についての同法第二条第二項に規定する首都圏整備計画をいう。
2 この法律で「近畿圏近郊整備区域建設計画」又は「近畿圏都市開発区域建設計画」とは、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第三条の規定に基づいて国土交通大臣が同意した建設計画で、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第十一条第一項又は第十二条第一項の規定により指定された区域に係るものをいう。
3 この法律で「中部圏都市整備区域建設計画」又は「中部圏都市開発区域建設計画」とは、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和四十二年法律第百二号)第三条の規定に基づいて国土交通大臣が同意した建設計画で、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)第十三条第一項又は第十四条第一項の規定により指定された区域(政令で定める区域を除く。)に係るものをいう。