首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律昭和四十一年法律第百十四号
第6条(他の特別法との関係等)
特別整備事業又は特定事業で新産業都市建設促進法等を廃止する法律(平成十三年法律第十四号)附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)第二条又は第三条の規定の適用を受けるものについては、この法律の規定は、適用しない。
2 特定事業で成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)第三条第一項の規定の適用を受けるものに係る国の負担割合については、第五条の規定にかかわらず、同法第三条の規定を適用する。
3 特定事業で明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第五条の規定の適用を受けるものに係る国の負担割合については、当該特定事業について第五条の規定により算定した国の負担割合が同法同条の規定により算定した国の負担割合を超える場合には第五条の規定を、超えない場合には同法同条の規定を適用する。
4 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。