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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号

第38条(調停)

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十五条から第三十二条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。 この場合において、同法第二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十七条第一項」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十五条」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 13

準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第25条 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第26条 (円滑な再就職の促進のための助成及び援助) 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第27条 (大量の雇用変動の届出等) 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第27の2条 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第27の3条 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条 (外国人雇用状況の届出等) 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第29条 (届出に係る情報の提供) 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第30条 (法務大臣等の連絡又は協力) 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第31条 (職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第32条 (職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第24条 (再就職援助計画の作成等) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第35条 (紛争の解決の促進に関する特例) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第37条 (調停の委任)