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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号

第47条(船員に関する特例)

この法律(第一条、第四条第一項第十五号、第二項及び第四項、第十章(第三十八条及び第三十九条を除く。)、第四十二条、第四十五条第一項、前条第一項並びに第五十一条を除く。)の規定は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)については、適用しない。 2 船員に関しては、第三十一条第三項並びに第四項及び第五項(これらの規定を同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条第四項、第四十二条、第四十五条第一項並びに前条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第四項(同条第六項及び第三十三条第五項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第三十五条中「から第三十九条まで」とあるのは「、第三十七条及び第四十七条第三項」と、第三十六条第一項、第三十七条第一項及び前条第一項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第三十七条第一項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあつせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」と、前条第一項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」とする。 3 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第二十六条から第三十三条まで並びに第三十七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により読み替えて適用する第三十七条第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。 この場合において、同法第二十六条から第二十九条まで及び第三十二条中「委員会は」とあるのは「調停員は」と、同法第二十六条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十七条中「当該委員会が置かれる都道府県労働局」とあるのは「当該調停員を指名した地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が置かれる地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、同法第三十一条第一項中「第二十四条第一項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十五条」と、同法第三十二条中「当該委員会に係属している」とあるのは「当該調停員が取り扱つている」と、同法第三十三条中「この節」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第四十七条第三項において準用する第二十六条から前条まで並びに第三十七条第三項及び第四項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第三十七条第三項中「前項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三十七条第一項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 26

準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第31条 (職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第33条 (職場における顧客等の言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等) 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第47条 (船員に関する特例) 準用 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第26条 (資料提供の要求等) 準用 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第27条 (厚生労働省令への委任) 準用 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第28条 (調査等) 準用 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第29条 (報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 準用 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第30条 (公表) 準用 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第31条 (船員に関する特例) 準用 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第32条 (適用除外) 準用 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第33条 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第1条 (目的) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条 (国の施策) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第6条 (事業主の責務) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第21条 (譲渡等の禁止) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第24条 (再就職援助計画の作成等) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第26条 (円滑な再就職の促進のための助成及び援助) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第32条 (職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第35条 (紛争の解決の促進に関する特例) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第36条 (紛争の解決の援助) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第37条 (調停の委任) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第38条 (調停) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第39条 (厚生労働省令への委任) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第42条 (助言、指導及び勧告並びに公表) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第45条 (報告の請求) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第51条