労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律昭和四十一年法律第百三十二号 第45条(報告の請求) 厚生労働大臣は、事業主から第三十一条第一項及び第二項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第二項並びに第三十七条第二項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。 2 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。