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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
昭和四十七年法律第百十三号
第33条
第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第29条
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
第47条
(船員に関する特例)
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