雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律昭和四十七年法律第百十三号 第29条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告) 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。 2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。