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核燃料物質の加工の事業に関する規則昭和四十一年総理府令第三十七号

第2条(加工の事業の許可の申請)

法第十三条第二項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。 一 法第十三条第二項第三号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。 イ 加工施設の位置 (イ) 敷地の面積及び形状 (ロ) 敷地内における主要な加工施設の位置 ロ 加工施設の一般構造 (イ) 核燃料物質の臨界防止に関する構造 (ロ) 放射線の遮蔽に関する構造 (ハ) 核燃料物質等の閉じ込めに関する構造 (ニ) 火災及び爆発の防止に関する構造 (ホ) 耐震構造 (ヘ) 耐津波構造(事業許可基準規則第八条に規定する基準津波に対して加工施設の安全機能が損なわれるおそれがないよう措置を講じた構造をいう。) (ト) その他の主要な構造 ハ 加工設備本体の構造及び設備 (イ) 化学処理施設 (1) 施設の種類 (2) 主要な設備及び機器の種類及び個数 (3) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力 (4) 主要な核的、熱的及び化学的制限値 (ロ) 濃縮施設 (1) 施設の種類 (2) 主要な設備及び機器の種類及び個数 (3) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力 (4) 主要な核的及び熱的制限値 (ハ) 成形施設(熱処理施設を含む。以下同じ。) (1) 施設の種類 (2) 主要な設備及び機器の種類及び個数 (3) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力 (4) 主要な核的及び熱的制限値 (ニ) 被覆施設 (1) 施設の種類 (2) 主要な設備及び機器の種類及び個数 (3) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力 (4) 主要な核的制限値 (ホ) 組立施設 (1) 施設の種類 (2) 主要な設備及び機器の種類及び個数 (3) 処理する核燃料物質の種類及び最大処理能力 (4) 主要な核的制限値 ニ 核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備 (イ) 施設の種類 (ロ) 主要な設備及び機器の種類及び個数 (ハ) 貯蔵する核燃料物質の種類及び最大貯蔵能力 (ニ) 主要な核的制限値 ホ 放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 (イ) 気体廃棄物の廃棄設備 (1) 構造 (2) 廃棄物の処理能力 (3) 排気口の位置 (ロ) 液体廃棄物の廃棄設備 (1) 構造 (2) 廃棄物の処理能力 (3) 排水口の位置 (ハ) 固体廃棄物の廃棄設備 (1) 構造 (2) 廃棄物の処理能力 (3) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 ヘ 放射線管理施設の構造及び設備 (イ) 屋内管理用の主要な設備の種類 (ロ) 屋外管理用の主要な設備の種類 ト その他加工設備の附属施設の構造及び設備 (イ) 非常用設備の種類 (ロ) 核燃料物質の検査設備及び計量設備の種類 (ハ) 主要な実験設備の種類 (ニ) その他の主要な事項 二 法第十三条第二項第三号の加工の方法については、製品の種類別に次の区分によつて記載すること。 イ 加工の方法の概要 ロ 加工工程図 ハ 加工工程における核燃料物質収支図 三 法第十三条第二項第四号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。 四 法第十三条第二項第五号の加工施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。 イ 核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物による放射線被ばくの管理の方法 ロ 放射性廃棄物の廃棄に関する事項 ハ 周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果 五 法第十三条第二項第六号の加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載すること。 イ 設計基準事故(事業許可基準規則第一条第二項第一号に規定する設計基準事故をいう。以下同じ。) 事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果 ロ 重大事故に至るおそれがある事故(設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。) 事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果 六 法第十三条第二項第七号の加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。 2 前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第七条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 次の事項を記載した事業計画書 イ 加工の事業の開始の予定時期 ロ 加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量 ハ 工事に要する資金の額及びその調達計画 ニ 加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り ホ 加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量及びその取得計画 二 加工に関する技術的能力に関する説明書 イ 特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要 ロ 主たる技術者の履歴 ハ その他加工に関する技術的能力に関する事項 三 加工施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書 四 加工施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図 五 加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。) 六 加工施設の放射線の管理に関する説明書 七 加工施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書 八 加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書 九 現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書 十 法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書 十一 法第十三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書 3 第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。 4 法第十三条第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第十五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。