核燃料物質の加工の事業に関する規則昭和四十一年総理府令第三十七号
第7条(記録)
法第二十一条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。 記録事項 記録すべき場合 保存期間 一 加工施設の施設管理(第七条の四第一項に規定するものをいう。以下この表において同じ。)に係る記録 イ 使用前確認の結果 確認の都度 同一事項に関する次の確認のときまでの期間 ロ 第七条の四第一項第四号の規定による施設管理の実施状況及びその担当者の氏名 施設管理の実施の都度 施設管理を実施した加工施設の解体又は廃棄をした後五年が経過するまでの期間 ハ 第七条の四第一項第五号の規定による施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名 評価の都度 評価を実施した加工施設の施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画の改定までの期間 二 放射線管理記録 イ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度 一日間の平均濃度にあつては毎日一回、三月間の平均濃度にあつては三月ごとに一回 十年間 ロ 管理区域及び周辺監視区域における外部放射線に係る一週間の線量当量並びに管理区域における空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度 毎週一回 十年間 ハ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を加工事業者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により加工事業者が妊娠の事実を知ることとなつた女子の放射線業務従事者にあつては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量 一年間の線量にあつては毎年度一回、三月間の線量にあつては三月ごとに一回、一月間の線量にあつては一月ごとに一回 第五項に定める期間 ニ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量 原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。) 第五項に定める期間 ホ 放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期間の線量 その都度 第五項に定める期間 ヘ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴 その者が当該業務に就く時 第五項に定める期間 ト 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質等の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路 運搬の都度 一年間 チ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄の日時、場所及び方法 廃棄の都度 第七項に定める期間 リ 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法 封入又は固型化の都度 第七項に定める期間 三 操作記録(法第二十二条の八第二項の認可を受けた加工施設に係るものを除く。) イ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備への核燃料物質の種類別の挿入量 挿入の都度(連続式にあつては連続して) 一年間 ロ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備における温度、圧力及び流量の値 連続して 一年間 ハ 加工施設の操作開始及び操作停止の時刻 開始及び停止の都度 一年間 ニ 警報装置から発せられた警報の内容 その都度 一年間 ホ 保安規定に定める保安上特に管理を必要とする設備の操作責任者及び操作員の氏名並びにこれらの者の交代の時刻 操作の開始及び交代の都度 一年間 四 加工施設の事故記録 イ 事故の発生及び復旧の日時 その都度 第七項に定める期間 ロ 事故の状況及び事故に際して採つた処置 その都度 第七項に定める期間 ハ 事故の原因 その都度 第七項に定める期間 ニ 事故後の処置 その都度 第七項に定める期間 五 気象記録 イ 風向及び風速 連続して 十年間 ロ 降雨量 連続して 十年間 ハ 大気温度 連続して 十年間 六 保安教育の記録 イ 保安教育の実施計画 策定の都度 三年間 ロ 保安教育の実施日時及び項目 実施の都度 三年間 ハ 保安教育を受けた者の氏名 実施の都度 三年間 七 品質管理基準規則第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。) 当該文書又は記録の作成又は変更の都度 当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間 八 第七条の九に規定する防護措置の記録 イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名 毎日一回 一年間 ロ 第七条の九第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への同項第五号イ及びロに規定する証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名 発行の都度 五年間 ハ 第七条の九第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名 点検の都度又は毎日一回 一年間 ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名 毎日一回 一年間 ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名 点検の都度 一年間 ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名 点検又は保守の都度 一年間 ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況 教育又は訓練の実施の都度 五年間 チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況 指定の都度 全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間 リ 防護措置の評価及び改善の実施状況 評価又は改善の都度 五年間 九 法第二十二条の七の二第一項に規定する加工施設の安全性の向上のための評価の結果 評価の都度 第七項に定める期間 十 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる加工施設の設備の名称 法第二十二条の八第二項の認可を受けた廃止措置計画に記載された工事の各工程の終了の都度 第七項に定める期間 十一 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。)の記録 イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録 (1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行つた結果 調査の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間 (2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量 調査の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間 (3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行つた場合は、その結果 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間 (4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行つた場合は、その計算条件及び結果 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間 (5) 評価に用いる放射性物質の選択を行つた結果 選択の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間 (6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行つた結果 評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間 ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録 (1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件 測定又は評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間 (2) 放射能濃度の測定結果 測定又は評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間 (3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行つた結果 測定又は評価の都度 工場又は事業所から搬出された後十年間 (4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行つた結果 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間 (5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間 ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行つた結果に係る記録 その都度 工場又は事業所から搬出された後十年間
2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
3 第一項の表第二号ロの線量当量並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
4 第一項の表第二号ハ及びホの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
5 第一項の表第二号ハからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において加工事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
6 加工事業者は、第一項の表第二号ハからホまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
7 第一項の表第二号チ及びリ、第四号、第九号並びに第十号の記録の保存期間は、法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。