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核燃料物質の加工の事業に関する規則昭和四十一年総理府令第三十七号

第9の15の2条(指定に関する規定の準用)

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第七条第五項の指定について準用する。

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なし