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地震保険に関する法律施行規則昭和四十一年大蔵省令第三十五号

第1条(保険の目的の範囲等)

地震保険に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第一号に規定する居住の用に供する建物(以下「居住用建物」という。)は、その全部又は一部を居住の用に供するものとし、同号に規定する生活用動産は、生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の生活に通常必要な動産で、一個又は一組の価額が三十万円を超える貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品、七宝製品並びに書画、こつとう及び美術工芸品以外のものとする。 2 法第二条第二項第三号に規定する特定の損害保険契約は、次に掲げる保険の種類に属する保険契約とする。 一 火災保険 二 火災相互保険 三 建物更新保険 四 満期戻長期保険