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地震保険に関する法律施行規則
昭和四十一年大蔵省令第三十五号
第2条
(津波の発生の時点)
法第三条第四項に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。
この条文が引く先
1
引用
地震保険に関する法律
第3条
(政府の再保険)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
地震保険に関する法律施行規則
第1条
(保険の目的の範囲等)
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