地震保険に関する法律昭和四十一年法律第七十三号
第3条(政府の再保険)
政府は、地震保険契約によつて保険会社等が負う保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができる。
2 前項の再保険契約は、契約の相手方ごとに、一回の地震等によりその相手方に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき保険金の合計額が政令で定める金額をこえる場合に、そのこえる金額につき政令で定める区分ごとの割合により支払うべきことを約するものとする。
3 一回の地震等により政府が支払うべき再保険金の総額は、毎年度、国会の議決を経た金額をこえない範囲内のものでなければならない。
4 七十二時間以内に生じた二以上の地震等は、一括して一回の地震等とみなす。 ただし、被災地域が全く重複しない場合は、この限りでない。