地震保険に関する法律施行規則昭和四十一年大蔵省令第三十五号 第1の3条(再保険契約) 令第三条に規定する財務省令で定める金額は十一兆五千八百九十五億円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第三条第二項に規定する保険金の合計額のうち四千百五億円を超える部分の金額から三百四十八億円を控除した金額の当該超える部分の金額に対する割合とする。