容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号 第40条(容器等事業区分) 法第四十九条の五第一項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表第二の上欄における区分に従つて区分された同表下欄に掲げる第一類から第十六類までの区分とする。