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容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号

第56条(準用)

第四十条、第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十八条及び第五十三条の規定は第五十四条第一項の登録に、第五十条及び第五十三条の二の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。

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なし