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容器保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十号
第48条
(登録証)
法第四十九条の十一第一項の登録証の様式は、様式第十四のとおりとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
容器保安規則
第56条
(準用)
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