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容器保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十号
第47条
(登録の更新)
法第四十九条の九の登録の更新を受けようとする者は、第四十一条第一項の規定の例により、申請をしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
容器保安規則
第41条
(登録の申請)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
容器保安規則
第56条
(準用)
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