容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号
第44条(品質管理の方法及び検査のための組織)
法第四十九条の五第二項第六号の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
2 法第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。