容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号
第58条(型式承認に要する容器及び書類)
法第四十九条の二十一第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次項及び第六十四条において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、第七条第一項に掲げる容器の規格(鉄道車両に固定する容器にあつては、第七十二条第一項の経済産業省・国土交通省告示で定める規格)に適合するために必要な数とする。
2 法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 ただし、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、第二号の書類を添付することを要しない。 一 構造図 二 肉厚計算書 三 材料証明書