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容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号

第64条(型式承認に要する附属品及び書類)

法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第十七条第一項に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。 2 法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。 一 構造図 二 材料証明書