容器保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十号 第59条(容器型式承認証) 経済産業大臣は、法第四十九条の二十二(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。第六十五条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、様式第二十六の容器型式承認証を交付するものとする。