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容器保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十号
第65条
(附属品型式承認証)
経済産業大臣は、法第四十九条の二十二により附属品の型式を承認したときは、様式第三十の附属品型式承認証を交付するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
容器保安規則
第41条
(登録の申請)
引用
容器保安規則
第59条
(容器型式承認証)
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