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冷凍保安規則
昭和四十一年通商産業省令第五十一号
第20条
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
法第十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、第二十七条第二号の基準とする。
この条文が引く先
1
引用
冷凍保安規則
第27条
(販売業者等に係る技術上の基準)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
冷凍保安規則
第69条
(危険のおそれのない場合等の特則)
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