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冷凍保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十一号

第69条(危険のおそれのない場合等の特則)

第七条から第九条まで、第十二条から第十五条まで、第二十条、第二十七条、第三十一条の三、第三十三条、第三十四条、第五十七条及び第六十四条に規定する基準並びに第三十六条の規定による冷凍保安責任者の選任については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。