冷凍保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十一号
第57条(指定設備に係る技術上の基準)
法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 一 指定設備は、当該設備の製造業者の事業所(以下この条において「事業所」という。)において、第一種製造者が設置するものにあつては第七条第二項(同条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第十五号を除く。)、第二種製造者が設置するものにあつては第十二条第二項(第七条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第十五号を除く。)の基準に適合することを確保するように製造されていること。 二 指定設備は、ブラインを共通に使用する以外には、他の設備と共通に使用する部分がないこと。 三 指定設備の冷媒設備は、事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること。 四 指定設備の冷媒設備は、事業所で行う第七条第一項第六号に規定する試験に合格するものであること。 五 指定設備の冷媒設備は、事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること。 六 指定設備の冷媒設備のうち直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。 七 指定設備の冷媒設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。 ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。 八 凝縮器が縦置き円筒形の場合は、胴部の長さが五メートル未満であること。 九 受液器は、その内容積が五千リットル未満であること。 十 指定設備の冷媒設備には、第七条第八号の安全装置として、破裂板を使用しないこと。 ただし、安全弁と破裂板を直列に使用する場合は、この限りでない。 十一 液状の冷媒ガスが充塡され、かつ、冷媒設備の他の部分から隔離されることのある容器であつて、内容積三百リットル以上のものには、同一の切り換え弁に接続された二つ以上の安全弁を設けること。 十二 冷凍のための指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。 十三 冷凍のための指定設備には、自動制御装置を設けること。 十四 容積圧縮式圧縮機には、吐出冷媒ガス温度が設定温度以上になつた場合に圧縮機の運転を停止する装置が設けられていること。