冷凍保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十一号
第64条(機器の製造に係る技術上の基準)
法第五十七条の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。 一 機器の冷媒設備(一日の冷凍能力が二十トン未満のものを除く。)に係る経済産業大臣が定める容器(ポンプ又は圧縮機に係るものを除く。以下この号において同じ。)は、次に適合すること。 イ 材料は、当該容器の設計圧力(当該容器を使用することができる最高の圧力として設計された適切な圧力をいう。以下この条において同じ。)、設計温度(当該容器を使用することができる最高又は最低の温度として設定された適切な温度をいう。以下この号において同じ。)、製造する高圧ガスの種類等に応じ、適切なものであること。 ロ 容器は、設計圧力又は設計温度において発生する最大の応力に対し安全な強度を有しなければならない。 ハ 容器の板の厚さ、断面積等は、形状、寸法、設計圧力、設計温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、適切であること。 ニ 溶接は、継手の種類に応じ適切な種類及び方法により行うこと。 ホ 溶接部(溶着金属部分及び溶接による熱影響により材質に変化を受ける母材の部分をいう。以下同じ。)は、母材の最小引張強さ(母材が異なる場合は、最も小さい値)以上の強度を有するものでなければならない。 ただし、アルミニウム及びアルミニウム合金、銅及び銅合金、チタン及びチタン合金又は九パーセントニッケル鋼を母材とする場合であつて、許容引張応力の値以下で使用するときは、当該許容引張応力の値の四倍の値以上の強度を有する場合は、この限りでない。 ヘ 溶接部については、応力除去のため必要な措置を講ずること。 ただし、応力除去を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。 ト 構造は、その設計に対し適切な形状及び寸法でなければならない。 チ 材料の切断、成形その他の加工(溶接を除く。)は、ロ及びハの規定によるほか、次の(1)から(4)までに掲げる規定によらなければならない。 (1) 材料の表面に使用上有害な傷、打こん、腐食等の欠陥がないこと。 (2) 材料の機械的性質を損なわないこと。 (3) 公差が適切であること。 (4) 使用上有害な歪みがないこと。 リ 突合せ溶接による溶接部は、同一の溶接条件ごとに適切な機械試験に合格するものであること。 ただし、当該容器の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う試験に合格した場合は、この限りでない。 ヌ 突合せ溶接による溶接部は、その内部に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、高圧ガスの種類等に応じ、放射線透過試験その他の内部の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。 ただし、非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。 ル 低合金鋼を母材とする容器の溶接部その他安全上重要な溶接部は、その表面に使用上有害な欠陥がないことを確認するため、磁粉探傷試験その他の表面の欠陥の有無を検査する適切な非破壊試験に合格するものであること。 ただし、非破壊試験を行うことが困難であるとき、又は非破壊試験を行う必要がないと認められるときは、この限りでない。 二 機器は、冷媒設備について設計圧力以上の圧力で行う適切な気密試験及び配管以外の部分について設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う適切な耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)に合格するものであること。 ただし、耐圧試験にあつては、当該冷媒設備の製造をする者であつて、試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認めるものの行う試験に合格した場合は、この限りでない。 三 機器の冷媒設備は、振動、衝撃、腐食等により冷媒ガスが漏れないものであること。 四 機器(第一号に掲げる容器を除く。)の材料及び構造は、当該機器が前二号の基準に適合することとなるものであること。