冷凍保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十一号
第36条(冷凍保安責任者の選任等)
法第二十七条の四第一項の規定により、同項第一号又は第二号に掲げる者(以下この条、次条及び第三十九条において「第一種製造者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる製造施設の区分(認定指定設備を設置している第一種製造者等にあつては、同表の上欄各号に掲げる冷凍能力から当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)に応じ、製造施設ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、冷凍保安責任者を選任しなければならない。 この場合において、二以上の製造施設が、設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているときは、当該二以上の製造施設を同一の製造施設とみなし、これらの製造施設のうち冷凍能力(認定指定設備を設置している場合にあつては、当該認定指定設備の冷凍能力を除く。)が最大である製造施設の冷凍能力を同表の上欄に掲げる冷凍能力として、冷凍保安責任者を選任することができるものとする。 製造施設の区分 製造保安責任者免状の交付を受けている者 高圧ガスの製造に関する経験 一 一日の冷凍能力が三百トン以上のもの 第一種冷凍機械責任者免状 一日の冷凍能力が百トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 二 一日の冷凍能力が百トン以上三百トン未満のもの 第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状 一日の冷凍能力が二十トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験 三 一日の冷凍能力が百トン未満のもの 第一種冷凍機械責任者免状、第二種冷凍機械責任者免状又は第三種冷凍機械責任者免状 一日の冷凍能力が三トン以上の製造施設を使用してする高圧ガスの製造に関する一年以上の経験
2 法第二十七条の四第一項第一号の経済産業省令で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。 一 製造設備が可燃性ガス及び毒性ガス(アンモニアを除く。)以外のガスを冷媒ガスとするものである製造施設であつて、次のイからチまでに掲げる要件を満たすもの(アンモニアを冷媒ガスとする製造設備により、二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスを冷凍する製造施設にあつては、アンモニアを冷媒ガスとする製造設備の部分に限る。) イ 機器製造業者の事業所において次の(1)から(5)までに掲げる事項が行われるものであること。 (1) 冷媒設備及び圧縮機用原動機を一の架台上に一体に組立てること。 (2) 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設(設置場所が専用の室(以下「専用機械室」という。)である場合を除く。)にあつては、冷媒設備及び圧縮機用原動機をケーシング内に収納すること。 (3) 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設(空冷凝縮器を使用するものに限る。)にあつては、当該凝縮器に散水するための散水口を設けること。 (4) 冷媒ガスの配管の取付けを完了し気密試験を実施すること。 (5) 冷媒ガスを封入し、試運転を行つて保安の状況を確認すること。 ロ 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、当該製造設備が被冷却物をブライン又は二酸化炭素を冷媒ガスとする自然循環式冷凍設備の冷媒ガスにより冷凍する製造設備であること。 ハ 圧縮機の高圧側の圧力が許容圧力を超えたときに圧縮機の運転を停止する高圧遮断装置のほか、次の(1)から(7)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。 (1) 開放型圧縮機には、低圧側の圧力が常用の圧力より著しく低下したときに圧縮機の運転を停止する低圧遮断装置を設けること。 (2) 強制潤滑装置を有する開放型圧縮機には、潤滑油圧力が運転に支障をきたす状態に至る圧力まで低下したときに圧縮機を停止する装置を設けること。 ただし、作用する油圧が〇・一メガパスカル以下である場合には、省略することができる。 (3) 圧縮機を駆動する動力装置には、過負荷保護装置を設けること。 (4) 液体冷却器には、液体の凍結防止装置を設けること。 (5) 水冷式凝縮器には、冷却水断水保護装置(冷却水ポンプが運転されなければ圧縮機が稼動しない機械的又は電気的連動機構を有する装置を含む。)を設けること。 (6) 空冷式凝縮器及び蒸発式凝縮器には、当該凝縮器用送風機が運転されなければ圧縮機が稼動しないことを確保する装置を設けること。 ただし、当該凝縮器が許容圧力以下の安定的な状態を維持する凝縮温度制御機構を有する場合であつて、当該凝縮器用送風機が運転されることにより凝縮温度を適切に維持することができないときには、当該装置を解除することができる。 (7) 暖房用電熱器を内蔵するエアコンディショナ又はこれに類する電熱器を内蔵する冷凍設備には、過熱防止装置を設けること。 ニ 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、ハに掲げるところによるほか、次の(1)から(3)までに掲げる自動制御装置を設けるとともに、次の(4)から(8)までに掲げるところにより必要な自動制御装置を設けるものであること。 (1) ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できるスクラバー式又は散水式の除害設備を設けること。 (2) 感震器と連動して作動し、かつ、手動により復帰する緊急停止装置を設けること。 (3) ガス漏えい検知警報設備が通電されなければ冷凍設備が稼動しないことを確保する装置(停電時には、当該検知警報設備の電源を自動的に蓄電池又は発電機等の非常用電源に切り替えることができる機構を有するものに限る。)を設けること。 (4) 専用機械室又はケーシング内の漏えいしたガスが滞留しやすい場所に、検出端部と連動して作動するガス漏えい検知警報設備を設けること。 (5) 圧縮機又は発生器に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急停止装置を設けること。 (6) 受液器又は凝縮器の出口配管の当該受液器又は凝縮器のいずれか一方の近傍に、ガス漏えい検知警報設備と連動して作動し、かつ、専用機械室又はケーシング外において遠隔から手動により操作できる緊急遮断装置を設けること。 (7) 容積圧縮式圧縮機には、吐出される冷媒ガス温度が設定温度以上になつた場合に当該圧縮機の運転を停止する高温遮断装置を設けること。 (8) 吸収式冷凍設備であつて直焚式発生器を有するものには、発生器内の溶液が設定温度以上になつた場合に当該発生器の運転を停止する溶液高温遮断装置を設けること。 ホ 製造設備がアンモニアを冷媒ガスとするものである製造施設にあつては、当該製造設備の一日の冷凍能力が六十トン未満であること。 ヘ 冷凍設備の使用に当たり、冷媒ガスの止め弁の操作を必要としないものであること。 ト 製造設備が使用場所に分割して搬入される製造施設にあつては、冷媒設備に溶接又は切断を伴う工事を施すことなしに再組立てをすることができ、かつ、直ちに冷凍の用に供することができるものであること。 チ 製造設備に変更の工事が施される製造施設にあつては、当該製造設備の設置台数、取付位置、外形寸法及び冷凍能力が機器製造時と同一であるとともに、当該製造設備の部品の種類が、機器製造時と同等のものであること。 二 フルオロカーボン百十四の製造設備に係る製造施設
3 法第二十七条の四第一項第二号に規定する冷凍保安責任者を選任する必要のない第二種製造者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 一 冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその一日の冷凍能力が三トン以上(ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)又は空気にあつては、二十トン以上。アンモニア又はフルオロカーボン(可燃性ガスに限る。)にあつては、五トン以上二十トン未満。)のものを使用して高圧ガスを製造する者 二 前項第一号の製造施設(アンモニアを冷媒ガスとするものに限る。)であつて、その製造設備の一日の冷凍能力が二十トン以上五十トン未満のものを使用して高圧ガスを製造する者