HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号

第64条(保安係員の選任等)

法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下第四項において「製造施設区分」という。)は、液化石油ガスの製造施設とする。 2 法第二十七条の二第四項の規定により、第一種製造者等は、前項に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員に選任しなければならない。 この場合において、一の液化石油ガス製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該液化石油ガス製造施設については、当該交替制のために編成された従業員の単位ごとに、保安係員を選任しなければならない。 3 法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガス又は可燃性ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。 4 第一項の規定にかかわらず、同項に規定する製造施設区分に属する一又は二以上の製造施設と一般高圧ガス保安規則第六十六条第一項各号に規定する一の製造施設区分に属する一若しくは二以上の製造施設又は同項各号に規定する異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御されているとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めるときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。