液化石油ガス保安規則昭和四十一年通商産業省令第五十二号
第67条(保安主任者の選任等)
法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、液化石油ガスについて百万立方メートル(貯槽を設置して専ら液化石油ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。
2 法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第六十四条第一項によるものとする。
3 法第二十七条の三第一項の規定により、法第二十七条の二第一項第一号に規定する第一種製造者(以下この条及び第六十九条において単に「第一種製造者」という。)は、前項の製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任しなければならない。
4 法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験又は高圧ガス設備の設計、施工、管理検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験とする。
5 第三項の規定にかかわらず、第六十四条第四項の規定は、保安主任者の選任に準用する。