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高圧ガス保安協会規則昭和四十一年通商産業省令第五十五号

第2条(検査員の条件)

法第五十九条の三十第二項(水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の経済産業省令で定める条件は、次の各号に定めるところによる。 一 冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。 イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 ロ 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。 ハ 第一種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 ニ イ、ロ又はハに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの 二 液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 ロ 液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの 三 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)に規定する製造のための施設及び第一種貯蔵所の完成検査並びに特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 ロ 高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの 四 コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)に規定する製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、又は乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、コンビナート等保安規則第二条第二十二号に規定する特定製造事業所(以下「特定製造事業所」という。)における、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 ロ 特定製造事業所における、高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの 五 製造設備が一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十二号の二又はコンビナート等保安規則第二条第一項第十三号の二に規定するコールド・エバポレータに係る製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。 イ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、コールド・エバポレータによる高圧ガスの製造の作業又はコールド・エバポレータに係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。 ロ 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、コールド・エバポレータによる高圧ガス製造の作業又はコールド・エバポレータに係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。 ハ 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状、甲種化学責任者免状又は乙種化学責任者免状の交付を受け、かつ、コールド・エバポレータによる高圧ガスの製造の作業又はコールド・エバポレータに係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。 ニ イ、ロ又はハに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの 六 輸入検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 イ 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。 ロ 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業、容器の検査又は輸入高圧ガスの検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの。 七 容器検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 イ 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。 ロ 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器の製造の作業又は容器の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの 八 附属品検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 イ 甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。 ロ 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、附属品の製造の作業又は附属品の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの 九 容器再検査又は附属品再検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。 イ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器又は附属品の製造の作業又は容器又は附属品の検査の実務に関する六月以上の経験を有すること。 ロ 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの充塡の作業、容器又は附属品の製造の作業又は容器又は附属品の検査の実務に関する一年以上の経験を有すること。 ハ 製造保安責任者免状の交付を受けていること。 ニ イ、ロ又はハに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの 十 特定設備検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 イ 甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造の作業、特定設備の製造の作業又は特定設備の検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。 ロ 学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造の作業、特定設備の製造の作業又は特定設備の検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの 十一 指定設備の認定を実施する者に関する条件は、次のイ又はロに掲げるものとする。 イ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、冷凍保安規則第四十九条に規定する機器の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する一年以上の経験を有すること。 ロ 冷凍のための高圧ガスの製造の作業、冷凍保安規則第四十九条に規定する機器の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 十二 液化石油ガス法に規定する貯蔵施設、特定供給施設及び充塡設備の完成検査並びに充塡設備の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ又はハに掲げるものとする。 イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。 ロ 液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。 ハ イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの

この条文を準用・引用する条文 0

なし