HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
小型船造船業法施行規則昭和四十一年運輸省令第五十四号

第1条(登録の申請)

小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による登録の申請をしようとする者は、登録申請書(第一号様式)二通を提出するものとする。