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小型船造船業法施行規則
昭和四十一年運輸省令第五十四号
第5条
(特定設備の技術上の基準)
法第七条第一項の技術上の基準は、別表第一の上欄に掲げる特定設備についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文が引く先
1
引用
小型船造船業法
第7条
(登録の拒否)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
小型船造船業法施行規則
第1条
(登録の申請)
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