HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
小型船造船業法施行規則昭和四十一年運輸省令第五十四号

第20条(職権の委任)

法に規定する国土交通大臣の職権で、法第十三条、第十七条及び第十九条に規定するもの以外のものは、小型船造船業の事業場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が行う。 2 法第十九条に規定する国土交通大臣の職権は、前項の地方運輸局長も行うことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし