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小型船造船業法
昭和四十一年法律第百十九号
第13条
(主任技術者の変更命令)
国土交通大臣は、主任技術者が前条の規定に違反したときは、小型船造船業者に対し、主任技術者の変更を命ずることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
小型船造船業法
第11条
(主任技術者の資格)
引用
小型船造船業法
第20条
(聴聞の特例)
引用
小型船造船業法
第25条
引用
小型船造船業法施行規則
第18条
(聴聞会の主宰)
引用
小型船造船業法施行規則
第20条
(職権の委任)
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