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野菜生産出荷安定法施行規則昭和四十一年農林省令第三十六号

第9条(一般社団法人又は一般財団法人が行う業務の要件)

法第十条の規定により行う機構の業務に準ずる業務に係る法第十四条の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 その業務が、対象野菜以外の野菜(指定野菜以外の野菜にあつては特定野菜に限る。以下「特定野菜等」という。)の価格の著しい低落があつた場合において、その低落が対象特定野菜等(法第十四条の法人の事務所の所在地の属する都道府県の区域内にある当該特定野菜等の相当規模の集団産地の区域内で生産される当該特定野菜等をいう。以下同じ。)の出荷に関し共同出荷組織との間に委託関係のある対象特定野菜等の生産者(以下「委託特定野菜等生産者」という。)及び対象特定野菜等の作付面積が相当規模に達している生産者(以下「相当規模生産者」という。)の経営に及ぼす影響を緩和するため、その共同出荷組織に対しその委託特定野菜等生産者に補給金を交付するための補給交付金を、その相当規模生産者に対し補給金を交付するものであること。 二 前号の業務を行うための資金のうちの相当の金額が、共同出荷組織又は相当規模生産者から徴する負担金及びその他の者(機構を除く。)から同号の補給交付金又は補給金の交付に充てることを条件として交付される金銭をもつて充てられるものであること。 2 法第十二条の規定により行う機構の業務に準ずる業務に係る法第十四条の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。 一 その業務が、共同出荷組織又は相当規模生産者が特定野菜等を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は特定野菜等の販売の事業を行う者との間においてあらかじめ締結した契約(対象特定野菜等の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象特定野菜等に不足が生じた場合に、これと同一の種類に属する特定野菜等を供給することを内容とするものに限る。)に基づき当該同一の種類に属する特定野菜等を確保する必要がある場合において、その共同出荷組織又は相当規模生産者に対し、その確保に要する費用に充てるための交付金を交付するものであること。 二 前号の業務を行うための資金のうちの相当の金額が、共同出荷組織又は相当規模生産者から徴する負担金及びその他の者(機構を除く。)から同号の交付金の交付に充てることを条件として交付される金銭をもつて充てられるものであること。