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野菜生産出荷安定法施行規則昭和四十一年農林省令第三十六号

第10条(権限の委任)

法第八条第六項、第九条第一項及び第十六条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、同条の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし