登録免許税法昭和四十二年法律第三十五号
第25条(納付の確認)
登記機関は、登記等をするとき(第二十四条第一項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び第二十四条の二第二項の納付の期限が免許等をした日後である場合並びに納付受託者が第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならない。 この場合において、当該納付が第二十二条、第二十三条第二項又は次条第三項の規定により印紙をもつてされたものであるときは、当該登記等の申請書(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては、当該登記等の嘱託書)の紙面と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。