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登録免許税法施行規則昭和四十二年大蔵省令第三十七号

第24条(免許等の場合の納付の確認の時期)

法第二十五条に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。 一 法第二十四条第一項の規定により同項に規定する書類が免許等(同項に規定する免許等をいう。以下同じ。)をした後に提出される場合 同項の規定により登記機関の定める書類が提出されたとき。 二 法第二十四条の二第二項の納付の期限が免許等をした日後である場合 登録免許税の額の納付の事実に係る情報が第二十三条第二項第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。 三 納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた場合 当該納付受託者による登録免許税の額の納付の事実に係る情報が第二十三条第二項第一号に規定する電子計算機に備えられたファイルに記録されたとき。

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なし