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登録免許税法施行規則昭和四十二年大蔵省令第三十七号

第23条(電子情報処理組織を使用する場合の納付方法等)

法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法は、法第二条に規定する登記等(以下「登記等」という。)の申請又は嘱託を行う場合に登記機関(法第五条第二号に規定する登記機関をいう。以下同じ。)から得た納付情報により納付する方法とする。 2 法第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 登録免許税の額の納付の事実の確認に係る事務を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機が登記官署等(法第八条第一項に規定する登記官署等をいう。以下同じ。)に設置されていない場合 二 電気通信回線の故障その他の事由により前号に規定する電子計算機を使用して登記機関が登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合